「もらい事故」でも賠償義務とは・・?

「もらい事故」でも賠償義務負う 福井地裁判決 無過失の証明ない

今日も先日のAIIBに続き、まったく専門外の司法の話です。
私が司法の話をしても誰も読まないでしょうけど、これはどう読んでもあまりにひどい。

センターラインを越えてぶつかってきた事故に、通常の車線を通っていた車が賠償を命ぜられるという・・・訴える方も訴える方ですが、判決を出す方も出す方です。

これはレイプされた女性の方がが罪に問われるのと一緒で、常軌を逸した判決と言わざるを得ません。

裁判官も教員もそうだけど、通常の社会を知らないで上に上がってきた人間が人を裁くと、こういうことになるってことでしょうか。
高裁で判決はひるがえるでしょうけど、こういう裁判官を裁く方法はないものか。

専門外のことながら、普通に考えればわかることがわからないという、変な現象に近頃首をひねるばかりです。

そういえば、先日もラーメン屋で口論になった相手をブーツで踏みつけ(体重120kg)、相手を殺したあとにラーメンを注文して食べた男に懲役7年だかの判決が下ったとか。

司法を少し精査する必要があるんじゃないかな、まったく。

「もらい事故」でも賠償義務とは・・?” への2件のコメント

  1. 司法村はアンタッチャブル。
    情報公開ですね。
    もう、残念ながら、性善説は取り下げです。

  2. お頭さん、おはようございます!

    高浜原発もそうでしたが、
    今度のこれはひど過ぎます。

    地方裁判所というのは左巻きが多いと言いますが、
    司法のあり方を根本的に変えていかないとダメかもしれませんね。

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